2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
目的は当然、利用児童の安全確保とか適切な施設運営が図られているかということを見ていくということでありますけれども、実施した状況を見れば、令和元年度立入調査実施施設が五百二施設あって、うち保育内容等に関する指摘事項があった施設は何と七二%にも上るわけです、三百六十五施設です。ちょっと多過ぎますよね。
目的は当然、利用児童の安全確保とか適切な施設運営が図られているかということを見ていくということでありますけれども、実施した状況を見れば、令和元年度立入調査実施施設が五百二施設あって、うち保育内容等に関する指摘事項があった施設は何と七二%にも上るわけです、三百六十五施設です。ちょっと多過ぎますよね。
御指摘の中学二年生と高校二年生を調査対象とした件でございますが、これ、調査実施主体である事業者が有識者検討会を開催されまして、その中で、まず、より多くのサンプル数を確保するため調査方法をウエブ調査とする、その観点から、子供本人に回答してもらうためにはスマートフォンの所有状況などを考慮して小学生は対象外とすると、また、調査規模との関係で、悉皆調査ではなく学年を絞った形での抽出調査により全国的な実態の傾向
○政府参考人(岸本武史君) 保育所における虐待を含む不適切な保育につきましては、令和二年度子ども・子育て支援推進調査研究事業におきまして調査研究を実施いたしまして、先月、御指摘の報告書が調査実施団体から公表されたところでございます。
沖ノ鳥島周辺海域を含め、我が国の領海、排他的経済水域又は大陸棚において外国が海洋の科学的調査を実施するには、国連海洋法条約に基づき、調査実施を希望する国が、調査実施の六か月前までに我が国に申請を行い、同意を得る必要がございます。
なお、国立感染症研究所が作成している積極的疫学調査実施要領に基づき、保健所が感染経路の調査などを行っており、三月五日には、都道府県等に対して、感染源推定のための調査、いわゆる後ろ向き調査と呼んでいますが、それを含めた調査の強化を依頼したところであります。
○政府参考人(正林督章君) 濃厚接触者の定義については、国立感染症研究所が作成している新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領において示されております。この実施要領については、その時々の知見を踏まえ、随時実施要領の見直しを行っており、昨年四月二十一日に最終の更新を行っています。
この理由につきまして、調査実施者の消防庁から自治体に聞き取りを行いましたところ、前回調査時点から今回調査時点までの間に新たに避難行動要支援者名簿に掲載された方、これが増えてきたところ、その全員に対しての個別避難計画を作成することができなかったなどの理由によりまして、全部作成済みの団体が減少したということでございました。
したがいまして、私ども運輸安全委員会といたしましては、調査実施国であるパナマ共和国、エジプト・アラブ共和国から要請があれば両国が行う調査に対して可能な協力を行ってまいりたいと、このように考えております。
そこで、今回の質問は、積極的疫学調査実施要領と濃厚接触者について明らかにしたいというか、明確にしたいんです。なぜかというと、私、よく聞かれるんですよ、こういう場合は濃厚接触者ですか。それ、今回、一月八日、九日に実施要領が変わって、何か自治体の判断が物すごく大きくなって、私も答えられないところ多いんですよ。
やはりこれ、適切な管理それから保護を行うためには、全国的なこの生息頭数の調査をしっかりと行って現状を把握することがまず重要であるというふうに考えますが、調査実施の必要性についての環境省の見解を教えていただきたいということ、また、現状を正確に把握をしたら、今度は、地域ごとにやはり状況は全然変わってくると思いますので、カモシカの分布構造が実際に変わってきているのかどうか、変わっているのならばなぜそうなっているのかなど
それから、文献調査実施市町村は今後も増やしていくのか、お答えください。
○副大臣(山本博司君) 濃厚接触者の判定につきましては、国立感染研究所がお示ししております積極的疫学調査実施要項におきまして濃厚接触者を定義した上で、調査対象とした濃厚接触者に対しましては、速やかに陽性者を発見する観点から全ての濃厚接触者を検査対象としていただいていると承知している次第でございます。
○田村国務大臣 照会でありますけれども、平成二十八年七月の保護開始世帯に係る状況について、これは扶養照会の件数でありますけれども、平成二十九年に厚生労働省が調査実施をしております。その結果によれば、保護開始世帯数一・七万世帯について、扶養調査の対象となった扶養義務者数は三・八万人で、単純に計算すると一世帯当たり二・二人の扶養義務者が扶養照会の対象となっているということであります。
地籍調査の成果は、認証請求の有無にかかわらず、災害からの復旧にも資するものではありますが、今回の指摘を受けまして、国土交通省におきましては、調査実施後の認証請求が速やかに行われるよう、地方公共団体に対して、地籍調査の成果の認証請求に至るまでの留意点を周知するとともに、原則として三か月以内に遅滞なく認証請求を行うよう文書による要請を行ったところであります。
その指摘の概要について申しますと、市町村等において行われた地籍調査事業を対象として、事業により得られた地籍図等が土地に関する基礎資料として効用を発揮することになるよう認証請求が適切に行われているかなどについて検査しましたところ、市町村において事務処理が遅れていること、全ての土地所有者等が原図等案を閲覧したことを確認できないと認証請求を行うことができないなどとしていたことにより、調査実施地区の全ての筆
この方針を受けて、感染研の積極的疫学調査実施要領も改正されて、それを踏まえて、濃厚接触者においては無症状であってもPCR検査の対象となることについて都道府県に周知したところでございます。
そういった意味から、速やかに陽性者を発見する観点から、無症状の濃厚接触者に対するPCR検査についても、五月二十九日の専門家会議の議論を踏まえ、PCR検査の対象として方針を決定し、また、その旨、これは国立感染研究所の積極的疫学調査実施要綱にその方針が書かれておりますので、それを改正をさせていただき、今、それにのっとってPCR検査が行われ、また、その旨、都道府県に周知をしているところであります。
については発症した人についてPCRをする、それ以外の医療機関とか高齢者と接触しやすい介護施設については積極的にということで整理をしてきたわけでありますけれども、五月二十九日の専門家会議にもお諮りをさせていただいた上で、PCR検査については、速やかに陽性者を発見する観点から無症状の濃厚接触者についても対象とするという方針を決定をし、また、この方針を受けて五月二十九日に国立感染研究所において積極的疫学調査実施要領
この方針を受けまして、今御指摘のあった国立感染症研究所における積極的疫学調査実施要領というものが改正をされたということでございまして、それを踏まえ、濃厚接触者は、無症状であってもPCR検査の対象となることについて、本当に先週末の夜ということになりましたけれども、事務連絡を発出し、都道府県等に周知をしたということでございます。
四月二十日付の国立感染症研究所の積極的疫学調査実施要領には、無症状の濃厚接触者は検査対象とはならないというふうに明記されております。 十八人の道県知事は、積極的感染防止戦略への転換を提言し、無症状の濃厚接触者もPCR検査を行い、積極的に検査、隔離、追跡を行えば、過度の自粛などせずに、感染防止と経済活動を両立させることが可能になるというふうにおっしゃっていらっしゃいます。
済みません、先ほども答弁をいたしましたが、感染症研究所の積極的疫学調査実施要領を改正しました。改正をしましたという事務連絡をその二十九日に、これは、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部という名前において都道府県等に対してお知らせをした、こういうことでございます。
介護施設や障害者福祉施設でクラスターが発生していること等を鑑みまして、厚労省では、国立感染症研究所の新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領を踏まえまして、健康観察期間中である無症状の濃厚接触者は原則として新型コロナウイルスの検査対象とはならないところでございますが、濃厚接触者が医療従事者等、この等には福祉施設従事者等も含みますが、ハイリスクの者に接する機会のある業務に従事し、検査
二カ月間やりました、公募期間とおっしゃるけれども、三月から、真っ最中の、コロナの一番の危機のときですから、やはり実地調査、実施計画についてもなかなか難しい側面が多々あったと思います。 その点についての、ぜひ先延ばししていただきたいという私たちも要望を出しておりますけれども、大臣としていかがでしょうか。この三件だけでは、ことしの調査事業は、調査事業にならないですよ。
本年は五年に一度の国勢調査実施時期に当たります。そして、国勢調査百年の節目でもあります。我が国の最も基盤的な統計として、確実に実施し、正確な結果をこれまで得てきましたし、今後もそうしていかなければいけないと私は考えております。 国勢調査実施に当たり、市町村の準備内容、スケジュールなど、スキームについて伺ってまいります。